日時 : 2007年09月11日

総領事館からのお知らせ


平成19年09月11日(総07第14号)


在インドネシア日本国大使館
在ジャカルタ日本国総領事館

 

ラマダン(断食月)前後の期間中の娯楽施設等に対する営業規制について

 
1.

当地では、本年は9月13日からイスラム教のラマダン(断食月)に入ります。ジャカルタ首都特別州においては、2004年10月11日付の州知事決定第98号に基づき、ラマダンの前日から断食明け大祭(10月13日及び14日)の翌日まで、ナイト・クラブ、ディスコ、サウナ、マッサージ、ピン・ボール、バー(独立したバー及びナイト・クラブ、ディスコ、サウナ、マッサージ、ピン・ボールに付随したバー)の営業が全面的に禁止されています。 

 また、カラオケ、ライブ・ミュージック、及びこれらの施設に付随したビリヤード(ナイト・クラブ、ディスコ等に付随しているビリヤードは営業禁止)は、ラマダン期間中は午後20時30分から午前01時30分までのみの営業が許可されています。なお、星付高級ホテル内のレクリエーション・娯楽施設については、特に営業時間の規制はありません。

2.

しかしながら、上記カラオケ、ライブ・ミュージック、ビリヤード及び星付高級ホテル内のレクリエーション・娯楽施設についても、ラマダンの前日及び初日(9月12日、13日)、ラマダン初日から数えて17日目の前夜(9月28日)(Malam Nuzulul Qur'an)、断食明け大祭前後2日(10月12日〜15日)を含めた期間については、営業が全面的に禁止されています。

なお、上記の州知事決定では、ラマダン期間中にレストラン、カフェ等においてアルコール飲料の販売を禁止する規定はありませんが、娯楽施設等の管理者に対して、ラマダン及び断食明け大祭の雰囲気を尊重すべきこと、及びきちんとした服装をするように従業員に指導し、来客に対してもそれを呼びかけること等について規定しています。

3.

在留邦人の皆様には、爆弾テロ等に関する当館からのお知らせ、及び外務省・渡航情報により、ナイト・クラブ、ディスコ、バー等爆弾テロの標的となる可能性がある施設にはできる限り近づかないよう従来から注意をお願いしているところですが、これに加えてラマダン期間中には、過激な集団による娯楽施設等への襲撃事件も過去に発生していることに御留意下さい。

 また、この時期には一般的に窃盗・強盗等の事件が増加する傾向がありますので、家屋の戸締まりや警備の強化、更に使用人との関係でトラブル等が発生しないように御注意下さい。


 

(問い合わせ先)

            在ジャカルタ日本国総領事館

                   TEL 021−3192−4308

                   FAX 021−315−7156

              夜間等緊急携帯電話 0811−80−6448

            大使館ホームページ http://www.id.emb-japan.go.jp


【 総領事館トップ 】