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| 日時 : 2004年08月24日 |
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総領事館からのお知らせ |
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在ジャカルタ日本国総領事館 |
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米国政府による「機械読み取り式でない旅券」に対する
査証免除プログラム適用停止及びいわゆるIC旅券の導入について |
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1.
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米国政府は2004年10月26日以降に「非MRP旅券:機械読み取り式でない旅券」(※注1)を所持している外国人が米国へ入国する場合には、短期滞在目的(観光・商用等収入を得る活動を伴わない目的での90日以内の滞在)であっても査証免除プログラムを適用せず、入国前に査証を取得することを求めるとしています。加えて、米国を通過して第三国へ赴く場合も、同日以降は米国査証の取得を求めるとしています(※注2) | |
| 2. |
つきましては、現在「非MRP旅券」をお持ちの方が「MRP旅券:機械読み取り式旅券」への切替を希望される場合には、残存有効期間の長さにかかわらず切替申請を受け付けております。但し、この措置による旅券の切替発給には、通常の発給手数料が必要となります。 | |
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3.
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また、米国の現行法では、短期滞在目的の査証免除プログラム継続のための要件として、2004年10月26日までに生体情報を電磁的に記録した旅券(IC旅券)の導入を求めていましたが、本年7月23日、米上院議会においてこの期限を2005年10月26日まで延長する法案が可決されました。(現在日本はIC旅券導入を目指して開発を進めると共に、日本がIC旅券の発給を開始するまでIC旅券導入期限を再延長するよう米国政府・議会に働きかけています)。 | |
| ※注1「非MRP旅券:機械読み取り式でない旅券」
顔写真のページの下部に「THIS JAPANESE PASSPORT IS NOT MACHINE READABLE」と記載されている旅券です。 |
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| ※注2 グアム島及び北マリアナ諸島(サイパン・テニアン・ロタ)については、独自の入国管理政策により、「非MRP旅券」所持者であっても引き続き査証は必要ありません。 | ||
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